◆ 【年末調整】
今年の年末調整では、定額減税(所得税分)にかかる【年調減税事務】が必要です。
<年調減税の対象者>
年末調整の対象となる人が、年末調整後の所得税から年調減税額(※)を控除する対象者となります。
ただし、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は、年収2,000万円)を超えると見込まれる人は、
対象となりません。
※年調減税額とは、年末調整時に適用される定額の所得税減税額のことです。令和6年度の税制改正により、年末調整の対象者は所得税の特別控除として30,000円の減税を受ける
ことができます。また、同一生計配偶者や扶養親族がいる場合、1人につきさらに30,000円の減税が適用されます。
<年調減税額の計算に含める扶養親族や同一生計配偶者の有無>
扶養控除申告書・年末調整に係る定額減税のための申告書で把握します。
※給与所得者の合計所得金額が1,805万円を超える場合、同一生計配偶者や扶養親族がいたとしても、同一生計配偶者や扶養親族の定額減税を受けることが出来ませんのでご注意
ください。
◆ 申告所得税及び復興特別所得税の予定納税納期限は12月2日(月)です。
◆ 令和6年度 青森県最低賃金の改定について
令和6年10月5日より最低賃金が953円に改定されます。
※地域別最低賃金は、厚生労働省ホームページ【地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)】をご覧ください。
◆ 【社会保険関連】
2024年10月よりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります。
※厚生労働省からのお知らせパンフレット【chirashi_jigyonushi.pdf (mhlw.go.jp)】をご覧ください。
◆ 【社会保険関連】
9月から、標準報酬月額決定通知書に記載の新しい標準報酬月額が適用になります。
※各事業所で、控除するタイミングが異なります。まず、毎月の給料から何月分の保険料を控除しているのかを確認し、
新しい保険料率(等級)を適用しましょう。
【例えば】
・9月に支給の給与から控除する社会保険料が9月分の場合は、9月支給分の給与から新しい保険料率(等級)を適用します。
・9月に支給の給与から控除する社会保険料が8月分の場合は、10月支給分の給与から新しい保険料率(等級)を適用します。
事務所名 | 有限会社宮下会計事務所 |
所在地 | 〒039-1102 青森県八戸市一番町1-6-25(東横インの裏です) |
電話番号 | 0178-27-3983 |
FAX番号 | 0178-27-3796 |
業務内容 | ○会計に関する業務 ・会計監査 ・会計指導・助言 ・決算書作成・記帳代行 ○税務に関する業務 ・法人税・所得税・消費税の申告書、各種届出書の作成 ・譲渡、贈与、相続の事前対策、申告書の作成 ・税務調査の立会い ・その他税務判断に関する相談 ○経営コンサルティング業務 ・経営計画・資金計画策定支援 ・事務合理化・内部統制構築支援 ・相続・事業承継相談 ・保険を利用した企業防衛支援 ○その他の業務 ・建設業、医療法人などの決算届、各種申請書の作成・提出 |